高級時計のクリスマスプレゼント!贈与税は大丈夫!?
今この記事を書いているのは11月の下旬。あと1か月もすれば一年も終わり…とその前にクリスマスがやってきますね。
海外のアメリカでは家族で過ごすのが主流だそうですが、日本は家族で過ごすだけでなく恋人と過ごしたり友達と過ごしたりと過ごし方は様々です。
誰と過ごすとしても何を買おうかなあ…と悩んでしまうのがクリスマスプレゼントですよね。お子様がいらっしゃる方はゲームやおもちゃ、カップルの方は貴金属やバック、時計など、今年も12月の百貨店は大賑わいになるでしょう。
プレゼントは贈与税の対象になる?ならない?
先日友人から、奥様へのクリスマスプレゼントに300万円の時計を購入するという話を聞きました。この話を聞いたときは、「どんだけ稼いでるんだよ!」と思ったのですが、よくよく考えると、これって贈与税は大丈夫?という疑問が浮かびました。
そもそも贈与税は個人から贈与により財産を取得した時にかかる税金です。 贈る側と受け取る側、どちらも「あげます」「もらいます」という意思があればプレゼントは贈与となり、贈与税の対象となります。
それこそ「クリスマスプレゼントで子供におもちゃをあげた。」これも「贈与」となります。
ただ、子供たちを喜ばせるために、日々働く両親からのプレゼントにも贈与税が課せられてしまうなんて到底納得がいきませんよね。
そんな私たちの声を聞いて「贈与」であっても、以下のような「贈与」については贈与税の対象とはなりません。
- 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
- 基礎控除額(110万円)以下の贈与
※他にもありますが気になる方は以下を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ここでキーワードとなるのは「110万円以下」 及び「社会通念上相当と認められるもの」ですね。
お年玉やクリスマスプレゼントは通常110万円以下ですし、社会通念上も相当と認められるというのが一般的解釈ですので贈与税がかかることはないようです。
一方、奥様に300万円の高級時計をプレゼントする場合、基礎控除の110万円は超えていますので、「贈与税」が発生するか否かは「社会通念上相当か否か」で変わってきます。「社会通念上相当か」の解釈は相対的なもので、どのように理解すべきかの判断が難しいですよね。
例えば、成人の子が親に1000万円の高級車をプレゼントされたら、それは明らかに社会通念を逸脱していますが、カップルが婚約者に300万の婚約指輪をプレゼントすることは通常起こりえることで、社会通念上相当と言えるのではないかと私は思います。
またこの考えを前提とすると、奥様に300万円の時計をプレゼントする場合であっても、結婚25年の銀婚式のお祝いに300万円の時計をプレゼントした場合や、結婚指輪の代わりに高級時計をプレゼントした等、社会通念上相当の範囲として考えられる可能性が残されている場合は、贈与税が発生しないケースもある一方、今回のケースでは、銀婚式でもなければ婚約する際のプレゼントではございません。
私としては通常のクリスマスプレゼントとして300万円の時計をプレゼントするのは社会通念上相当とは言えないのではないかと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
ただこの件は、友人とも考え方が異なり、結果として、「高額なプレゼントを贈る時」、「高額なプレゼントを受ける時」は、税理士に相談したほうが良いね、という話にまとまりました。皆さんも「高額なプレゼントを贈る時」、「高額なプレゼントを受ける時」は、ぜひ税理士に相談し、後々問題が起こらないよう、気を付けてくださいね。
※参考ページ
No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 (nta.go.jp)
市川 Team
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