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交際費等の損金不算入制度見直しについて
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2024.07.10UP

交際費等の損金不算入制度見直しについて

令和6年税制改正の一つとして、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われました。 変更点は下記の2点です。

  1. 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される金額基準を1人当たり1万円以下に引き上げる。

    交際費の範囲から除かれ会議費等で損金算入可能な接待飲食費は、一人当たりの金額が5,000円以下の場合でした。 今回の改正により、2024年4月1日以降に支出する飲食費から一人当たり1万円以下まで範囲が広がります。

  2. 接待飲食費に係る損金算入の特例適用期限を3年間延長する。

    この特例的な扱いは2024年3月31日までで終了予定でしたが、今回の税制改正で3年間延長となり、2027年3月31日まで適用されます。

    資本金の額により損金算入できる金額は下記のように異なります。

    • 資本金1億円以下の企業・・・800万円までもしくは接待飲食費の50%を損金算入
    • 資本金1億円~100億円以下の企業・・・接待飲食費の50%を損金算入
    • 資本金100億円超の企業・・・全額損金不算入

交際費の判定基準が5,000円から1万円に引き上げられることには、いくつかのメリットがあります。

会計処理の簡略化:

小額の交際費の処理が簡略化され、会計担当者の負担が軽減されます。5,000円以下の少額な取引を頻繁に記録する必要がなくなり、経理業務の効率が向上します。

税務上のメリット:

交際費は通常、一定の限度額までしか経費として認められない場合がありますが、判定基準が引き上げられることで、より多くの交際費を経費として計上できる可能性が高まります。これにより、課税所得が減少し、企業の税負担が軽減されることが期待できます。

企業の柔軟性向上:

判定基準の引き上げは、企業が交際費をより柔軟に使用できる環境を提供します。これにより、重要な取引先や顧客との関係構築がより円滑に行えるようになり、ビジネスチャンスの拡大に寄与します。

インフレ対応:

物価上昇に伴い、5,000円ではできる範囲が狭まることが考えられます。判定基準の引き上げにより、現実の市場価格に適応した柔軟な交際が可能となります。

これらのメリットにより、企業はより効果的に交際費を活用し、ビジネスの成長や関係強化に繋げることが期待されます。

大嶋 Team

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