改正電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法はこれまで複数回の改正が行われておりますが、電子取引における電子データ保存義務化については、猶予期間が2023年12月31日となっており、猶予期限が近づいております。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく次の3種類に区分されています。
- 「電子帳簿等保存」とは、会計ソフト等で電子的に作成した帳簿等をデータのまま保存する方法を言います。
- 「スキャナ保存」とは、紙で受領・作成した書類を画像データで保存する方法を言います。
- 「電子取引」とは、電子メール等電子的に授受した取引情報をデータで保存する方法を言います。
「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」は任意となりますが、「電子取引」については法人・個人事業者に保存義務が課されます。「電子取引」については、年間売上高が5,000万円以下の事業者は、タイムスタンプや検索の要件が緩和されております。電子化が間に合わない企業については紙での保存が認容されますが、取引情報の電子データをダウンロードできる状態にする必要があります。システムの導入には、自社に適したソフトの選択や業務フローの見直し等が必要となりますので、早めの導入を検討しましょう。
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