
「減価償却費はどのように計算すれば良いのだろう?」
「減価償却費についてわかりやすく知りたい」
このようにお悩みではないでしょうか?
減価償却費は、事業を行う上で知っておくべき重要な勘定科目ですが、複雑で難しいイメージがある人も多いことでしょう。
そこで、本記事では減価償却費の意味や目的、また計算方法や仕訳などについて解説していきます。
さらに、購入方法や時期によって変わる減価償却費の求め方について、具体例をまじえながら解説します。
減価償却費を詳しく知りたい人は、ぜひ最後までお読みください。
減価償却費とは?
減価償却費とは、建物や車両運搬具などの固定資産の購入金額を、税法によって決められた耐用年数で費用として計上する勘定科目です。
例えば、サーバー用のパソコンを150万円で購入して定額法で減価償却費を計算する場合、耐用年数が5年のため、1年間の減価償却費は30万円になります。
ここでは、さらに減価償却費について下記の2つについて解説していきます。
・減価償却の目的・行う理由
・減価償却に関する用語の説明
減価償却の目的・行う理由
減価償却の目的・行う理由は、費用と収益を対応させて損益計算を正しく行う「費用収益対応の原則」に基づいた会計処理を行うためです。
例えば、先ほど例で挙げた耐用年数5年のサーバー用のパソコンを150万円で購入したケースを考えてみましょう。
サーバー用のパソコンは、企業が収益を上げるために5年間使用するため、減価償却費も5年間で分割して計上すれば、収益と費用を対応させることが可能です。
もし、サーバー用のパソコンを購入した会計年度に減価償却費を一括で計上してしまうと、収益と経費が対応できているとはいえず、適切な損益計算ができません。
したがって、長期で使用が見込まれる固定資産は、使用年数に応じて減価償却を行うことで正しく損益計算を行えることになります。
減価償却に関する用語の説明
ここでは、減価償却に関する用語について解説していきます。
下記の用語は、減価償却を行う上で大切なため覚えておきましょう。
・取得価額:固定資産の購入金額
・耐用年数:税法で決められた固定資産の使用年数
・減価償却累計額:これまでに計上された減価償却費の合計金額
・帳簿価額(残存簿価):減価償却が行われた後に残っている金額(計算式は、取得価額ー減価償却累計額)
・事業の用に供した日:読み方は、事業の「ようにきょうした」日。固定資産が本来の目的のために使われ始めた日のこと。
なお事業用に供した日は、固定資産の試運転が完了し生産が開始できる日のことのため、固定資産を購入した日と異なることに注意してください。
減価償却できる資産とできない資産の違い
減価償却は、全ての固定資産で行える訳ではありません。
下記の両方に当てはまっている固定資産が、減価償却できる資産です。
・時間が経つと劣化する資産
・業務で実際に使用している資産
以下で、減価償却できる資産とできない資産について、具体例をあげて解説していきます。
減価償却できる資産
減価償却できる資産の例は、下記の通りです。
・有形固定資産:建物、機械装置、工具、車両運搬具など
・無形固定資産:ソフトウェア、のれん、商標権、特許権など
なお、有形固定資産は形のある固定資産、無形固定資産は形のない固定資産であることを覚えておきましょう。
減価償却できない資産
一方、減価償却できない主な資産は、土地、骨董品、美術品などです。
どれも時間が経過しても劣化しない資産のため、減価償却できない資産となっています。
したがって、土地、骨董品、美術品などは減価償却費を計上しないため、常に取得価額と帳簿価額が一致することを覚えておくとよいでしょう。
さらに、稼働せずに業務で使用していない固定資産も、減価償却できない資産に該当します。
減価償却資産と通常経費の違い
減価償却資産は、耐用年数が1年以上で、取得した金額が10万円以上のものを指し、さらに下記の3つに分けられます。
・減価償却資産
・一括償却資産
・少額減価償却資産
通常経費も含めて詳細をまとめた表は、下記の通りです。
通常経費 | 減価償却資産 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
金額 | 10万円未満 | 10万円以上 | 10万円以上20万円未満 | 10万円以上30万円未満 |
固定資産台帳の登録 | 必要なし | 固定資産の取得単位で登録 | 会計年度の合計金額で登録 | 固定資産の取得単位で登録 |
償却資産税の扱い | 非課税 | 課税 | 非課税 | 課税 |
減価償却資産と通常経費の大きな違いは金額で、減価償却資産は10万円以上に対し、通常経費は10万円未満です。
また、通常経費は該当する会計年度に全額を一括で費用計上可能なところも、減価償却資産と違う点といえるでしょう。
以下で減価償却資産、一括償却資産、少額減価償却資産について解説していきます。
減価償却資産
減価償却資産は耐用年数が1年以上で、取得金額が10万円以上のものです。
以下で解説する一括償却資産と少額減価償却資産に該当しない減価償却資産は、耐用年数をもとに定額法や定率法などで、適切に減価償却費を計上する必要があります。
一括償却資産
一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満である減価償却資産のことで、耐用年数に関係なく3年間で均等に減価償却を行える固定資産のことを指します。
特徴は、固定資産台帳に登録する際に、会計年度の合計金額で登録できることです。
通常の減価償却資産のように1件ずつ登録を行う必要がないため、登録の処理に手間がかからないメリットがあることを覚えておきましょう。
また、償却資産税の対象にならず、非課税であることも覚えておくとよいでしょう。
少額減価償却資産
少額減価償却資産は、取得価額が10万円以上30万円未満である減価償却資産のことで、一会計年度で取得価額の合計が300万円まで、経費として税務上の損金に算入できる特例があります。
ただし、上記の特例は青色申告を提出し、資本金または出資金の金額が1億円以下で、常時雇っている従業員が500人以下の法人などが対象となることを覚えておきましょう。
また、償却資産税の対象となるため、課税されることにも注意が必要です。
減価償却費の計算方法
減価償却費を計算する際には、大きく分けて下記の3つの計算方法があります。
・定額法
・定率法
・生産高比例法
1つずつ確認していきましょう。


定額法による減価償却費の計算方法
定額法は、定額で減価償却費を計上する計算方法で、計算式は下記の通りです。
定額法:固定資産の取得価額×償却率(定額法)
例えば、耐用年数4年の200万円のフォークリフト(車両運搬具)を購入したケースを考えていきます。
定額法の耐用年数4年の償却率は、国税庁の償却率表によると0.250です。
経過年数ごとの減価償却費と計算式は、下記の通りです。
経過年数 | 減価償却費 | 計算式 |
1年 | 50万円 | 200万円×0.250 |
2年 | 50万円 | 200万円×0.250 |
3年 | 50万円 | 200万円×0.250 |
4年 | 49万9,999円 | 帳簿価額1円まで償却 |
上記の通り毎年定額で償却し、4年目は使用中の固定資産であるため、帳簿価額1円まで償却します。
このように定額で減価償却費が計上されるため、計算に手間がかからない点が特徴です。
ただ、計算に手間がかからないものの、固定資産の収益性が下がることが見込まれる耐用年数の後半のときでも、減価償却費が1年目と変わらずに定額で計上されることに注意が必要です。
なお、特許権やのれんなどの無形固定資産は、定額法で償却することも覚えておきましょう。
定率法による減価償却費の計算方法
定率法は、減価償却費が償却を開始した年に一番多く、年が経過するごとに減っていく計算方法で、計算式は下記の通りです。
定率法:固定資産の帳簿価額×償却率(定率法)
例えば、ここでも耐用年数4年の200万円のフォークリフト(車両運搬具)を購入したケースで確認していきましょう。
耐用年数4年の償却率・改定償却率・保証率は下記の通りです。
定率法 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
耐用年数4年 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
上記の条件の場合、減価償却費が取得価額に保証率をかけて求めた償却保証額24万9,980円(200万円×0.12499)以下になると、改定償却率(1.000)に切り替えることになります。
経過年数ごとの減価償却費と計算式は、下記の通りです。
経過年数 | 減価償却費 | 計算式 |
1年 | 100万円 | 200万円×0.500 |
2年 | 50万円 | 100万円(200万円-100万円)×0.500 |
3年 | 25万円 | 50万円(100万円-50万円)×0.500 |
4年 | 24万9,999円 | 帳簿価額1円を残して償却 |
経過年数4年のときの帳簿価額は25万円となり、償却率0.500をかけると12万5,000円になるため、償却保証額24万9,980円より少ない金額になります。
したがって、改定償却率に切り替わり、4年目で帳簿価額1円まで償却します。
定率法は、上記の表から分かる通り、初年度に多額の減価償却費が計上されるのが特徴です。
また、定額法と比べた場合、計算が複雑な点も特徴といえるでしょう。
生産高比例法による減価償却費の計算方法
定額法・定率法以外の計算方法として、生産高比例法があります。
生産高比例法は、生産高や使用時間などが分かる固定資産の減価償却費の計算方法で、計算式は下記の通りです。
生産高比例法:(固定資産の取得価額)×(当期生産高÷総見積生産高)
例えば、走行距離が分かる車両は生産高比例法での計算が可能ですが、生産高などが分からない建物は、生産高比例法での計算はできません。
また、定額法と定率法では月ごとに減価償却費を計算するものの、生産高比例法においては月ごとに計算しないことも特徴といえます。
例として、見積った総走行距離が30万km、取得価額が200万円の車両(耐用年数4年)を生産高比例法により減価償却費を計算した結果は下記の通りです。
経過年数 | 走行距離 | 減価償却費 | 計算式 |
1年 | 12万km | 80万円 | 200万円×(12万km÷30万km) |
2年 | 9万km | 60万円 | 200万円×(9万km÷30万km) |
3年 | 6万km | 40万円 | 200万円×(6万km÷30万km) |
4年 | 3万km | 19万9,999円 | 帳簿価額1円を残して償却 |
生産高比例法を採用すれば、収益と費用が対応した形で減価償却費を計算できますが、固定資産を活用した生産高を、適切に集計する必要があることに注意が必要です。
減価償却の計算のポイントと耐用年数
ここでは、減価償却の計算のポイントと耐用年数について、下記の2つを解説していきます。
・資産によって耐用年数は変化する
・少額の資産に対する特例がある
それぞれ解説していきます。
資産によって耐用年数は変化する
耐用年数とは、税法により定められた固定資産を使用できる期間のことで、固定資産の種類により耐用年数は変化します。
主な固定資産の種類ごとの耐用年数は、下記の通りです。
固定資産の種類 | 耐用年数 |
建物 | 11年~50年 |
機械装置 | 3年~17年 |
車両運搬具 | 2年~6年 |
工具 | 2年~8年 |
より詳細の耐用年数を知りたい場合は、下記の国税庁のホームページからご確認ください。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
少額の資産に対する特例がある
取得価額が30万円未満の固定資産について、要件を満たせば取得価額を損金に算入できる少額減価償却資産に対する特例があります。
少額減価償却資産に対する特例が適用される法人は、青色申告法人の中小企業者または農業協同組合等で、常時雇っている従業員数が500人以下の法人です。
さらに適用された場合、適用される少額減価償却資産の取得価額の限度額は300万円です。
詳細については、下記の国税庁のホームページからご確認ください。
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
減価償却費の仕訳方法
減価償却費の仕訳方法には、以下の2つの方法があります。
・直接法
・間接法
ここでは、それぞれの仕訳方法について解説していきます。
直接法での仕訳
まずは直接法での仕訳で、特徴は固定資産から減価償却費を直接差し引く点です。
例えば、建物の減価償却費50万円を直接法で仕訳した例は、下記の通りです。
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 500,000円 | 建物 | 500,000円 |
間接法での仕訳
次に、間接法での仕訳です。
間接法は、直接法と異なり、減価償却累計額という勘定科目を使用して仕訳をします。
直接法の仕訳例と同様に、建物の減価償却費50万円を間接法で仕訳した例は下記の通りです。
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 500,000円 | 減価償却累計額 | 500,000円 |
購入方法や時期によって減価償却費の求め方が変わる
減価償却費は、購入方法や時期によって求め方が変わるため注意が必要です。
そこで、ここでは下記のケースの計算方法を解説していきます。
・中古で購入した場合の計算方法
・年の途中で購入した場合の計算方法
・処分した場合の計算方法
・売却した場合の計算方法
・個人利用資産を事業用に転用した場合の計算方法
中古で購入した場合の計算方法
中古で購入した固定資産は、既に資産価値が下がり、使用できる期間も短くなっていると考えられます。
したがって、中古で購入した場合は税法で定められた耐用年数を使うのではなく、今後使用できる期間を見積もり、個別に減価償却費の計算を行うことになります。
ただし、中古で購入した資産が同じ新品の資産を取得する金額の50%以上の場合は、税法の耐用年数を適用することに注意をしてください。
年の途中で購入した場合の計算方法
年の途中で購入した固定資産の場合、購入した月でなく、使用を開始した月から減価償却費を計上します。
例えば、会計期間が1月~12月の場合、購入が3月で使用を開始したのが4月であれば、減価償却費は4月~12月まで計上することになります。
処分した場合の計算方法
処分した場合は、帳簿価額分を損失として処理し、帳簿価額をゼロにする必要があり、「固定資産除却損」の勘定科目を用いて仕訳をします。
売却した場合の計算方法
売却した場合は、売却金額が売却時の帳簿価額よりも高ければ売却益、反対に売却金額が売却時の帳簿価額よりも低ければ売却損を計上します。
個人利用資産を事業用に転用した場合の計算方法
個人事業主で、個人利用資産を事業用に転用した場合、まずは事業で使用する割合を決めましょう。
そして、事業で使用する割合を決めた後、事業の割合分の減価償却費を計上するようにしてください。
まとめ
本記事では、減価償却費について詳しく解説しました。
減価償却費の計算をする際は、下記の3つの方法があります。
・定額法
・定率法
・生産高比例法
それぞれの計算方法を理解して、減価償却費を計算しましょう。
また、仕訳方法には固定資産から減価償却費を直接差し引く「直接法」と、減価償却累計額の勘定科目を使う「間接法」の2種類の方法があることも覚えておきましょう。
さらに、中古資産や年の途中で購入した資産、また処分・売却した場合など、ケースによって減価償却費の求め方が変わることにも注意が必要です。