MENU

損金とは?費用・経費との違いと法人税計算に必須の損金算入・不算入を分かりやすく解説

損金

損金とは、法人税法上の費用や経費のことで、会計上の費用や経費とは異なります。

しかし、損金と会計上の費用・経費との違いが分からず、損金を難しく感じている人は多いことでしょう。

そこで、本記事では損金について詳しく解説していきます。

損金の基礎知識や会計上の費用・経費との違い、また損金算入・損金不算入の用語や損金に算入できない事例などを解説していきます。

損金の考え方で悩んでいる人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

企業会計と法人税法の目的の違い

企業会計と法人税法は、企業が行ってきた活動の利益を正しく算出するという点では共通していますが、目的の違いがあります。

ここでは、企業会計と法人税法それぞれの目的を解説していきます。

会計の目的:財政状態を報告すること

会計の目的は、企業に関わる利害関係者(ステークホルダー)に向けて財政状態を報告することです。

利害関係者は企業の財務状態を把握した上で融資や投資などの判断を行うため、財政状態を報告することは重要といえるでしょう。

なお、会計上の利益は、収益から費用を差し引くことで求められます。

法人税法の目的:適切な税額を算定すること

法人税法の目的は、企業が適切な税額を算定することです。

法人税法上の利益は所得金額といい、さらに法人税法上での収益を益金、費用を損金といい、所得金額は益金から損金を差し引くことで求められます。

所得金額を求めた後は、所得金額に所定の税率をかけることで税額が決定します。

このように、適切な税額を算定するためには、法人税法上で益金・損金の金額を正しく算出することが重要です。

損金の意味と費用・経費の違い

損金は法人税法上での費用をあらわしますが、会計上での費用・経費の意味合いとは異なります。

ここでは、損金の意味と費用・経費の違いを解説します。

損金の意味について

損金は、法人税法上において法人が計上した費用や経費などのことです。

通常、費用・経費というと、会計上においての費用・経費を指すことが一般的です。

それでは、損金と費用・経費にはどのような違いがあるのでしょうか?

次の章で解説していきます。

損金と費用・経費との違い

損金は法人税法上で使われ、費用・経費は会計上で使われる用語で、違いはそれぞれの対象範囲です。

法人税法上と会計上での利益計算を行うときの計算式は、下記の通りです。

法人税法上:所得金額=益金ー損金
会計上:利益=収益ー費用

ただし、会計上での費用は企業会計原則に沿っている場合は費用として認められますが、会計上で計上した費用の全てが税法上の費用、つまり損金に該当するとは限りません。

したがって、所得金額と利益の金額は異なります。

法人税法上の損金に計上するためには、会計上で費用に計上した内容が損金になるかの判断が必要です。

損金は3つに分類される

損金は会社が支出するお金のことで、原価・費用・損失の3つに分類されます。

また、会計上で原価・費用・損失に計上されたものが全て法人税法上の損金になるわけではなく、不正がないようにそれぞれ損金に計上するためのルールがあります。

それぞれの意味について確認していきましょう。

①原価

原価とは、売り上げた商品やサービスにかかった費用のことで、売上原価にあたるものです。

したがって、ここでいう原価は製造のためにかかった原価ではなく、売上が益金として計上された際に対応する形で計上されるもののため、原価は売上時点で計上されるものと覚えておきましょう。

例えば、売上が計上される前の商品にかかった原価は、損金に計上できません。

②費用

費用は会社が活動を行う際にかかった経費のことで、発生主義で計上され、損益計算書の中の販売費及び一般管理費などを指します。

ただし、会計上で計上された費用が全て損金になるわけではなく、損金に該当するかの判断が必要になることを覚えておくとよいでしょう。

③損失

損失は、売上を計上するために貢献しない費用で、固定資産除却損などの特別損失などを指します。

また、損失も費用と同じように、発生主義により計上されます。

損金経理と損金算入・損金不算入について

ここでは損金を考える上で重要な用語の損金経理、損金算入、損金不算入について解説していきます。

損金経理について

損金経理は、会社が損金に算入するために会計上で費用や損失などで計上しておくことを指します。

減価償却費や貸倒損失など、会社の判断にもとづき会計処理を行う費用・損失は、損金経理を条件として損金の算入が認められています。

したがって、損金経理を行わない費用などは、法人税の申告時に損金にならないことに注意をしましょう。

損金算入について

損金算入とは、会計上費用の扱いとしていなくても、税法上は損金扱いになることです。

例えば、繰越欠損金は会計上の費用として扱いませんが、税法上は損金算入できるため、損金算入することで当期の所得金額を減らした形で法人税の計算ができます。

損金不算入について

一方、損金不算入とは、損金算入とは反対に会計上で費用にしていても、税法上で損金扱いにならないことです。

例えば交際費の勘定科目を使用した場合、会社により損金に算入できる金額の上限額が決まっているため、上限を超えた金額は損金不算入になることを覚えておきましょう。

損金に算入できない事例7つ

ここまで解説したように、会計上で費用や損失に計上したものが、税法上で全て損金とはなりません。

そこで、ここでは以下の損金に算入できない7つの事例を解説していきます。

・法人税や住民税など
・土地などの固定資産の評価損
・不当で高額な役員報酬
・限度額を超える交際費・寄付
・限度額を超える減価償却費
・限度を超える引当金の繰入損
・決算期末までに債務が確定しない費用

それぞれ確認していきましょう。

法人税や住民税など

税金に含まれる法人税や住民税などは、全額が損金として認められません。

全額が損金にならない税金は、法人税や住民税以外には加算税や延滞税があります。

加算税や延滞税はペナルティとして課せられたもののため、損金に算入できないのは当然といえるでしょう。

一方、税金の中でも損金になるものは、固定資産税や不動産取得税、法人事業税などがあります。

土地などの固定資産の評価損

経済環境の変化などにより、土地などの固定資産の価格が下落して会計上で評価損を計上していたとしても、評価損は損金算入できません。

理由は、価格が下落したことによる固定資産の評価損は保有しているだけでは実現せず、固定資産を譲渡して初めて評価損が実現するためです。

ただし、一般的に下記の状況においては、固定資産の評価損が認められます。

・災害などにより固定資産が著しく損傷したケース
・1年以上にわたり遊休状態のケース
・固定資産を本来の目的で使用できないため、用途を変更して使用したケース
・固定資産のある場所の環境が著しく変更したケース

上記の場合は、損金経理により固定資産の帳簿価額を減額しておくことが重要です。

不当で高額な役員報酬

不当で高額な役員報酬の場合も損金に算入できません。

役員報酬が損金として認められるには、下記の3つを満たす必要があります。

・毎月決められた日に定額の支払いをする
・事前確定届出を税務署へ提出する
・業績連動型給与の場合、有価証券報告書への記載をする

役員報酬は経営者自ら決めることができるため、ルールがないと業績の変動に応じて役員報酬を自由に変えてしまうことでしょう。

しかし、自由に役員報酬を決められると法人税を不当に調整できることになるため、役員報酬が高額と見なされる場合は損金に算入できません。

また、役員報酬が高額であると判断する基準は下記の2点です。

・形式基準
・実質基準

形式基準は、上述した役員報酬が損金と認められる3つの点が満たされているかで判断されます。

実質基準は、役員の業務内容や会社の経営状況などを総合的に考慮して、役員報酬が妥当なのかどうかを判断するもので、合理的な理由が必要とされます。

限度額を超える交際費・寄付

交際費・寄付は一定額までは損金として認められますが、限度額を超える金額は損金として認められません。

なぜなら、交際費・寄付の損金算入を無制限で認めてしまうと、各会社が法人税を減額するために多額の交際費・寄付を計上する恐れがあるためです。

交際費と寄付金の限度額はそれぞれ下記の通りになります。

・交際費の限度額

交際費は税務上、会議費・社外飲食接待費・その他交際費に分けられ、交際費の限度額があるのは社外飲食接待費だけです。

社外飲食接待費の限度額は下記の通りです。

・資本金や出資金が1億円以上の大企業:社外飲食接待費の50%
・資本金や出資金が1億円未満の中小企業:限度額800万円
・個人事業主:上限なし

・寄付金の限度額

寄付金の限度額は、主に下記の2つの計算方法があります。

①資本または出資を有する法人

{(資本金や出資金の額×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)+(所得金額×2.5/100)}×1/4=損金算入限度額

②資本または出資のない法人(公益法人等を除く)

 所得金額×(1.25/100)=損金算入限度額

ただし、国や地方公共団体などへの寄付金や、財務大臣が指定した公益性の高い寄付金は、損金算入限度額はなく、全額が損金として認められます。

限度額を超える減価償却費

会計上で計上した減価償却費は、損金として全額認められるわけではありません。

損金経理を行った減価償却費のうち、法人税法上で決められた償却限度額までが損金として認められます。

例えば、国際会計基準(IFRS)や会社が作った独自ルールで減価償却を行い、会計上と税務上で減価償却費の金額に差が出たケースを考えてみましょう。

会計上で計算した減価償却費が税務上の償却限度額を超えていた場合は、全額を損金とできず、税務上の償却限度額までしか損金として認められません。

限度を超える引当金の繰入損

今後発生する可能性がある費用を見積もり、当期の費用として計上しておくものが引当金です。

まだ確定していない損失の引当金は、税法上で損金として認められていないため、ほとんどの引当金については損金への算入が認められていないことになります。

ただし、貸倒引当金と返品調整引当金については、損金経理を行い、確定申告書に引当金に関する明細書を添付すれば損金算入が認められる場合があります。

決算期末までに債務が確定しない費用

決算期末までに債務が確定しない費用は、損金算入できません。

債務が確定しているという判断は、下記の3つの要件を満たす必要があります。

・期末までに債務が成立している
・期末までに具体的に給付をすべき原因となっている事実が発生している
・期末までに合理的に金額の算定ができる

上記3つを満たしていない場合は、損金算入できないだけでなく、会計上で費用処理もできません。

損金算入できる勘定科目一覧

ここまで会計上で計上した費用は、税法上で全ての金額が損金にならないと解説してきました。

しかし、ほとんどの勘定科目では会計上で費用に計上すれば損金になるケースが多いため、損金に算入できる勘定科目を解説していきます。

損金算入となる経費一覧

会計上で費用に計上したものが、そのまま損金になる経費の勘定科目一覧は下記の通りです。

スクロールできます
勘定科目説明
旅費交通費出張などで使用した電車代やバス代、タクシー代など
水道光熱費上下水道代、電気代、ガス代など
保険料火災保険料、生命保険料、自動車保険料など
修繕費工具や固定資産などの原状回復にかかった費用など
教育訓練費業務で必要な知識を習得するために参加した研修・セミナー代など
広告宣伝費不特定多数に対する宣伝のために支出した費用。パンフレットやテレビCM作成費、インターネット広告費など
新聞図書費新聞代、雑誌代、書籍代など
通信費電話料金、郵便代、切手代など通信のために支出した費用
地代家賃オフィスや工場、店舗の家賃や駐車場代など
販売促進費自社の商品・サービスの売上を増やすために使用した費用など

損金算入となる人件費一覧

次に、会計上の費用が損金算入となる人件費の勘定科目の一覧です。

ただし、すでに解説した通り、不当で高額な役員報酬は損金に算入できないことには注意をしてください。

スクロールできます
勘定科目説明
役員報酬取締役などの役員の対価として支払われる報酬※不当で高額な役員報酬は損金に算入できないことに注意
給料(給与)・雑給従業員やアルバイト、パートに対して支払われる給与および諸手当
福利厚生費出産祝い金や香典、病気見舞い金など給与以外で会社が社員のために使う費用

まとめ

本記事では、損金について詳しく解説しました。

損金とは、法人税法上において法人が計上した費用や経費などのことを指します。

法人税法上の損金と会計上の費用・経費の違いは、それぞれの対象範囲です。

会計上での費用は企業会計原則に沿っている場合は費用として認められますが、会計上で計上した費用の全てが、税法上の損金になるわけではありません。

損金算入は、会計上費用の扱いとしていなくても、税法上は損金扱いになることで、例として繰越欠損金が挙げられます。

一方、損金不算入は、損金算入とは反対に会計上で費用にしていても、税法上で全額が損金扱いにならないことです。

例えば交際費の場合、会社により損金に算入できる金額の上限額が決まっているため、上限を超えた金額は損金不算入になります。

また、本記事では損金に算入できない事例を7つ挙げました。

・法人税や住民税など
・土地などの固定資産の評価損
・不当で高額な役員報酬
・限度額を超える交際費・寄付
・限度額を超える減価償却費
・限度を超える引当金の繰入損
・決算期末までに債務が確定しない費用

本記事で上記の事例を確認し、損金の理解を深めましょう。

さらに、損金算入できる勘定科目一覧を経費と人件費に分けて解説したので、ぜひ参考にしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次