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別表16とは?書き方や減価償却費と合わない時の対処法と共に解説

減価償却費 別表16

法人税の確定申告の際に必要になる別表16は、減価償却費が関係する重要な書類です。

しかし、記入する欄が多いため難しく感じ、苦手意識がある人も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では別表16の書き方を一つずつ丁寧に解説していきます。

また、減価償却費の金額が合わない時の対処法についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

別表16(1)とは

別表16(1)とは、法人税の確定申告の際に作成が必要な減価償却費にかかわる書類です。

固定資産を取得して減価償却を行っていて、さらに旧定額法もしくは定額法で減価償却を行っている場合に作成が必要になります。

ちなみに、定率法を用いて減価償却を行っている場合に必要になるのは、別表16(2)です。

ここでは、別表16(1)を理解するために、下記の3つの項目を解説していきます。

・別表16(1)の役割
・別表16(1)は記入欄が多いが難しくない
・別表16(1)を作成する必要があるかの見分け方

別表16(1)の役割

別表16(1)の役割は、企業が行っている定額法の減価償却費の計算が、法人税法で定められた内容と合っているかを確認することです。

別表16(1)に順番に金額などを記入していくと、償却限度額が計算できる流れになっています。

別表16(1)は記入欄が多いが難しくない

別表16(1)は記入欄が多く手間がかかりますが、記入すべき金額が計算式などにより決められているため、難しくありません。

別表16(1)の例は下記の通りのため、実際に記入していく前にどのような内容なのかを確認しておきましょう。

出典:税理士いらず

別表16(1)を作成する必要があるかの見分け方

別表16(1)は、減価償却資産を取得していて、旧定額法または定額法で減価償却を行っている場合に作成が必要です。

したがって、別表16(1)を作成する必要があるかの見分け方は、定額法で減価償却をしている固定資産を持っているかどうかです。

定額法で減価償却すべき資産は、建物・建物付属・構築物、さらに無形固定資産や生物が挙げられます。

上記に挙げた固定資産を持っている企業は、別表16(1)の作成が必要であることを覚えておきましょう。

ただし、管轄の税務署に届け出をして、減価償却の方法を定額法から定率法にしている場合は別表16(1)の作成は必要なく、代わりに別表16(2)の作成が必要になります。

減価償却とは

別表16(1)の作成方法を理解するためには、減価償却の理解が欠かせません。

そこで、ここでは下記の3つの項目を解説していきます。

・減価償却の意味
・償却限度額
・償却限度額の求め方

減価償却の意味

減価償却とは、固定資産の取得価額を、資産ごとの耐用年数にもとづき分割して費用化する会計処理です。

減価償却を行うのは、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上で、時間の経過により価値が減少すると考えられる減価償却資産です。

ちなみに、土地や骨董品は会計上では価値が減少しないと考えられているため、減価償却を行わないことを覚えておきましょう。

償却限度額

償却限度額とは、法人税法上で当期の費用(損金)として計上できる減価償却費の上限金額のことです。

償却限度額を決めておかないと、各企業で利益の金額を見ながら減価償却費の金額を調整できることになり、公平性が保てません。

そのため、償却限度額を設けて減価償却費を計上できる上限金額を定めています。

また、償却限度額を算出するためには、下記の4つの項目が必要です。

各項目の意味を確認しておきましょう。

・償却方法:どのような計算方法で減価償却を行うかを定めたもので、一般的には定額法と定率法のどちらかを用いて減価償却を行う。
・取得価額:固定資産を取得するためにかかった費用のこと。購入手数料や試運転費用などの付随費用も含まれる。
・法定耐用年数:税法で決められた固定資産の使用できる期間。
・償却率:法定耐用年数ごとに決められた割合。

上記4つの項目を使ってどのように償却限度額を求めるかについては、次の章で解説していきます。

償却限度額の求め方

償却限度額の計算式は、以下の通りです。

償却限度額=取得価額×定額法の償却率

例えば、下記のケースで償却限度額を求めてみましょう。

例)法定耐用年数5年の測定工具を150万円で取得し、定額法で償却する。

上記の例の場合、法定耐用年数が5年のため償却率を確認することが必要です。

下記の国税庁のホームページで、法定耐用年数5年の定額法の償却率を確認すると、0.200であることが分かります。

出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表

そこで、計算式に当てはめて償却限度額を計算してみましょう。

取得価額(150万円)×定額法の償却率(0.200)=30万円

したがって、上記のケースでは償却限度額が30万円と分かりました。

このように、前の章であげた償却方法・取得価額・法定耐用年数・償却率を全て使用すると、償却限度額を算出できます。

償却限度額を算出する際の参考にしてください。

別表16(1)の書き方

それでは、実際に別表16(1)の書き方を確認していきましょう。

別表16(1)の書き方について、下記の順番で解説していきます。

・「資産区分」と「取得価額」欄を記入する
・「帳簿価額」欄を記入する
・「当期分の普通償却限度額等」欄を記入する
・「当期分の償却限度額」欄を記入する
・14欄「損金に計上した当期償却額」を記入する
・13欄「差引帳簿記載金額」を記入する
・10欄「償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額」を記入する
・「当期償却額」~「特別償却不足額」まで欄を記入する

別表16(1)は記入欄が多いですが、必ず全て記入するわけではありません。

1つずつ順番に見ていきましょう。

「資産区分」と「取得価額」欄を記入する

初めに「資産区分」と「取得価額」欄に記入していきます。

別表16(1)の下記の部分です。

種類(1)・構造(2)・細目(3)・耐用年数(6)の欄は、下記の耐用年数表の別表第一から第六を確認し、記入してください。

出典:財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令

取得年月日(4)の欄には、固定資産を取得した日付を記入しましょう。

一般的には固定資産を取得、つまり購入した日付を記入します。

そして、事業の用に供した年月(5)の欄にも記入が必要で、事業の用に供した年月、つまり事業で使用し始めた年月のことを指します。

多くの場合は購入(納品)した年月と事業の用に供した年月は同じですが、期末月の後半に購入し、決算期が変わる翌月に届いた場合は、翌月から使用し始めるため注意をしてください。

取得価額又は製作価額(7)の欄には、固定資産を取得するためにかかった費用、または製作するためにかかった費用を記入します。

取得価額と製作価額は、それぞれ下記の計算式で求められるため、覚えておきましょう。

・取得価額=購入価格+取得費用+事業供用費用
・製作価額=製作するためにかかった原材料費・労務費・経費+事業供用費用

取得費用は、購入手数料や関税など納品されるまでにかかった費用のことをいいます。

事業供用費用は、据付・試運転費用や改良費など、資産を事業で使うためにかかった費用のことです。

また、取得価額を記入する際に、消費税を税込金額と税抜金額のどちらで記入をするかについては、注意が必要です。

自社が税込経理方式で会計処理をしていれば税込金額、税抜経理方式であれば税抜金額で記入しましょう。

(7)のうち積立金方式による圧縮記帳の場合の償却額計算の対象となる取得価額に算入しない金額(8)の欄には、圧縮記帳を行っている場合の金額を記入します。

圧縮記帳とは、保険金や補助金などを受け取って固定資産を取得した際に、課税所得を抑えて課税を繰り延べる会計処理です。

もし、圧縮記帳を適用していなければ空欄で構いません。

差引取得価額(9)の欄には「取得価額又は製作価額(7)」から「(7)のうち積立金方式による圧縮記帳の場合の償却額計算の対象となる取得価額に算入しない金額(8)」を差し引いた金額を記入してください。

「帳簿価額」欄を記入する

次に、下記の帳簿価額を記入していきます。

なお、償却限度額が分かった後に記入する下記の3つの項目は、後ほど解説します。

・償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額(10)
・差引帳簿記載金額(13)
・損金に計上した当期償却額(14)

上記3つの項目以外については、下記の表を順番に進めていき、記入していきましょう。

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順番内容備考
1固定資産台帳より取得価額、もしくは期首帳簿価額を確認する。当年に取得した資産は取得価額、前年までに取得した資産は期首帳簿価額を確認する。
2期末現在の積立金の額(11)と積立金の期中取崩額(12)を記入する。圧縮記帳の積立金がある場合に記入が必要。
3前期から繰り越した償却超過額(15)を記入する。前期に作成した別表16(1)の差引合計翌期への繰越額(41)の金額をそのまま記入する。
もし会社設立が初年度で別表16(1)を初めて作成する場合は空欄で問題なし。
4合計(16)を記入する。下記の計算式で求めること。
固定資産台帳で確認した取得価額もしくは期首帳簿価額ー期末現在の積立金の額(11)ー積立金の期中取崩額(12)+前期から繰り越した償却超過額(15)

「当期分の普通償却限度額等」欄を記入する

続いて、当期分の普通償却限度額等を記入していきます。

上の表を見て分かる通り、取得した固定資産が平成19年3月31日以前の取得か、平成19年4月1日以降に取得したかで記入内容が変わります。

平成19年3月31日以前に取得した固定資産は旧定額法平成19年4月1日以降に取得した固定資産は定額法を適用して、減価償却費の計算をすることを覚えておきましょう。

まずは、現在使われている定額法、つまり「平成19年4月1日以降取得分」の欄について解説していきます。

下記の表にまとめたので、上から順番に進めていきましょう。

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順番内容備考
1定額法の償却額の計算の基礎となる金額(25)を記入する。差引取得価額(9)の金額を記入する。
2定額法の償却率(26)を記入する。国税庁が出している「減価償却資産の償却率等表」で償却率を確認し、記入する。
※必ず定額法の平成19年4月1日以降取得の箇所に記載のある償却率を使用すること。
3算出償却額(27)を記入する。下記の計算式で求めること。
定額法の償却額の計算の基礎となる金額(25)×定額法の償却率(26)×(計上月数÷会計年度の月数)
※年度の途中で償却を開始した場合は月割計算が必要なため上記の計算式になる。
4増加償却額(28)を記入する。増加償却は、平均使用時間を上回って使っている機械装置などについて、上回って使用した分を増やして減価償却費に計上できること。
該当がなければ空欄のままで問題なし。
5計(29)を記入する。下記の計算式で求めること。
算出償却額(27)+増加償却額(28)

続いて「平成19年3月31日以前取得分」の欄について解説します。

下記の表を参考にして、記入をしてください。

なお、平成19年3月31日以前に取得した固定資産がない場合は、空欄で問題ありません。

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順番内容備考
1残存価額(17)を記入する。下記の計算式で求めること。
差引取得価額(9)×10%
2差引取得価額×5%(18)を記入する。下記の計算式で求めること。
差引取得価額(9)×5%
3合計(16)>差引取得価額×5%(18)の場合は(19)~(23)を記入する。(19)~(23)について、下記の計算式・考え方で求めて記入すること。
旧定額法の償却額計算の基礎となる金額(19)=差引取得価額(9)ー残存価額(17)
旧定額法の償却率(20)は国税庁が出している「減価償却資産の償却率等表」で償却率を確認して記入する。
※必ず旧定額法の平成19年3月31日以前取得の箇所に記載のある償却率を使用すること。
算出償却額(21)=旧定額法の償却額計算の基礎となる金額(19)×旧定額法の償却率(20)
増加償却額(22)には増加償却額を記入する。該当がなければ空欄にする。
※増加償却は、平均使用時間を上回って使っている機械装置などについて、上回って使用した分を増やして減価償却費に計上できること。
計(23)は下記①と②の計算で金額が大きい方を記入する。①算出償却額(21)+増加償却額(22)②合計(16)ー差引取得価額×5%(18)
4合計(16)≦差引取得価額×5%(18)の場合は算出償却額(24)を記入する下記の計算式で求めること。
(差引取得価額×5%(18)ー1円)×12/60

「当期分の償却限度額」欄を記入する

次は、当期分の償却限度額を記入していきます。

当期分の償却限度額の記入の仕方をまとめた表は下記の通りなので、上から順番に進めていきましょう。

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順番内容備考
1当期分の普通償却限度額等(30)を記入する。計(23)か算出償却額(24)、もしくは計(29)の金額を記入する。
2租税特別措置法適用条項(31)、特別償却限度額(32)、前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額(33)を記入する。特別償却を行っている場合に限り記入する。
特別償却とは、通常の減価償却費とは別に特別に多く償却できる制度のこと。
3合計(34)を記入する。下記の計算式で求めること。
当期分の普通償却限度額等(30)+特別償却限度額(32)+前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額(33)

14欄「損金に計上した当期償却額」を記入する

当期分の償却限度額まで解説しましたが、ここでは帳簿価額の欄のときに解説していなかった下記の3つの項目について確認していきましょう。

・償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額(10)
・差引帳簿記載金額(13)
・損金に計上した当期償却額(14)

まずは、損金に計上した当期償却額(14)についてです。

損金に計上した当期償却額(14)の欄には、当期分の償却限度額の合計にあたる、合計(34)の金額を記入します。

13欄「差引帳簿記載金額」を記入する

差引帳簿記載金額(13)の欄は、すでに金額が決まっている項目を活用して算出した金額を記入します。

計算式は下記の通りです。

差引帳簿記載金額(13)=合計(16)ー前期から繰り越した償却超過額(15)ー損金に計上した当期償却額(14)

10欄「償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額」を記入する

償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額(10)も、差引帳簿記載金額(13)を算出したときと同様に、すでに金額が決まっている項目を用いて計算を行います。

計算式は下記の通りです。

償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額(10)=差引帳簿記載金額(13)+積立金の期中取崩額(12)+期末現在の積立金の額(11)

以上で(1)から(34)の欄までの記入が完了したことになります。

「当期償却額」~「特別償却不足額」までの欄を記入する

最後に、当期償却額から特別償却不足額までの欄の記入を行います。

まず、当期償却額(35)には当期の決算で計上した減価償却費の金額を記入してください。

別表16(1)を活用して減価償却費を算出している場合は、合計(34)の金額を入力しましょう。

償却不足額(36)と償却超過額(37)の記入は、下記のケースごとに記入、もしくは記入不要の判断をしてください。

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判断対応方法
合計(34)=当期償却額(35)償却不足額(36)・償却超過額(37)ともに記入不要。
合計(34)>当期償却額(35)合計(34)ー当期償却額(35)の金額を償却不足額(36)へ記入する。
合計(34)<当期償却額(35)当期償却額(35)ー合計(34)の金額を償却超過額(37)へ記入する。

そして、前期からの繰越額(38)から差引合計翌期への繰越額(41)までは償却超過額にかかわる欄となるため、前期から償却超過額がない場合は空欄にします。

もし、償却超過額がある場合は、下記を参考にして記入してください。

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項目入力する内容
前期からの繰越額(38)前期の別表16(1)の差引合計翌期への繰越額(41)を記入する。
償却不足によるもの(39)償却不足額(36)と前期からの繰越額(38)のうち、少ない金額を記入する。
積立金取崩しによるもの(40)圧縮記帳で積立金として会計処理している場合に記入が必要。
積立金の取崩しをして益金に算入した際は、積立金を設定する基礎となった資産の償却超過額を記入する。
差引合計翌期への繰越額(41)下記の計算式で求めること。
償却超過額(37)+前期からの繰越額(38)ー償却不足によるもの(39)ー積立金取崩しによるもの(40)

また、特別償却不足額は、特別償却を行っている場合に入力する欄です。

したがって、特別償却をしていない場合は入力の必要はありません。

入力が必要な人は下記の表を参考にして、記入をしてください。

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項目入力する内容
翌期に繰り越すべき特別償却不足額(42)下記①と②の計算で金額が小さい方を記入する。
①償却不足額(36)ー償却不足によるもの(39)
②特別償却限度額(32)+前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額(33)
当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額(43)当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額を記入する。
差引翌期への繰越額(44)下記の計算式で求めること。
翌期に繰り越すべき特別償却不足額(42)ー当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額(43)
翌期への繰越額の内訳(45)と当期分不足額(46)翌期への繰越額の内訳を記入する。
(45)には当期分以外の不足額を記入し、(46)に当期分不足額を記入する。
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額(47)下記①の計算と②のうち、金額が小さい方を記入する。
①償却不足額(36)ー償却不足によるもの(39)
②特別償却限度額(32)

以上が別表16(1)の書き方です。

専門用語が多いため、難しさを感じる人も多いかもしれません。

しかし、別表16(1)に記載されている計算式に従えば記入できる箇所が多いため、記事の内容を参考にして、別表16(1)の作成を進めていきましょう。

別表16の当期償却額とPLの減価償却費が一致しないときの対処法

もし、別表16(1)の当期償却額とPLの減価償却費が一致しないときは、どのように対処したらよいでしょうか?

結論としては、PLで計上した減価償却費は修正できないため、別表16(1)をPLに合わせる形で調整してください。

例えば、別表16(1)とPLの減価償却を比べたときに、PLの減価償却費を1円少なくしてしまっていた場合は、PLに合わせるために別表16(1)の当期償却額を1円少なくしましょう。

まとめ

本記事では、別表16(1)について詳しく解説しました。

別表16(1)の役割は、企業が行っている定額法による減価償却費の計算が、法人税法で定められた内容と合っているかを確認することです。

また、別表16(1)を作成する必要があるかの見分け方は、定額法で償却すべき減価償却資産を持っているかどうかです。

該当する企業においては、別表16(1)を正しく作成する必要があります。

別表16(1)を記入する順番は、下記の通りです。

・「資産区分」と「取得価額」欄を記入する
・「帳簿価額」欄を記入する
・「当期分の普通償却限度額等」欄を記入する
・「当期分の償却限度額」欄を記入する
・14欄「損金に計上した当期償却額」を記入する
・13欄「差引帳簿記載金額」を記入する
・10欄「償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額」を記入する
・「当期償却額」~「特別償却不足額」まで欄を記入する

本記事を参考にし、上記の順番で別表16(1)を作成してください。

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