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売掛金とは?回収のポイントや仕訳方法、勘定科目を簡単にわかりやすく解説!

売掛金

「売掛金を処理するときは、どのような流れになるのだろう?」
「売掛金の仕訳はどのように起票すれば良いのだろう?」

このようにお悩みではないでしょうか?

売掛金の適切な管理は会社を経営していくために必要ですが、売掛金の詳細まで知らない人も多いことでしょう。

そこで、この記事では売掛金の基礎知識や仕訳方法などを徹底解説しています。

さらに、売掛金の管理・回収のポイントや売掛金に関する注意点なども解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

売掛金とは「将来的に金銭を受け取る権利」

売掛金とは売上債権の一つで、掛取引により売り上げた際の将来的に金銭を受け取る権利のことです。

売掛金は掛取引のため、売上時に現金などの受け取りがないことが特徴です。

後から支払う「ツケ」を思い浮かべてみると理解しやすいでしょう。

ただし、勘定科目の中には売掛金と似た勘定科目が多く、はっきりと区別がつかない人が多いかもしれません。

そこで、ここでは買掛金・未収金・立替金・仮払金・前受金との違いを解説していきます。

買掛金との違い

買掛金は、商品を仕入れた際に取引先に支払う義務のことで、掛取引を行う点については売掛金と同様です。

しかし、売掛金が代金を受け取る債権であるのに対して、買掛金は将来代金を支払う債務のため、正反対の意味であることに注意をしてください。

未収金との違い

未収金は売掛金と同様に未回収の債権ではありますが、会社の本業以外の取引で発生した金銭債権のことを指します。

例えば、通信会社が固定資産を売却したときの代金を計上するときは、未収金を使用します。

売掛金は本業の取引で発生した債権、未収金は本業以外の取引で発生した債権と覚えましょう。

立替金との違い

立替金は、取引先や従業員などの他者が負担するべき費用を立て替えたときに使用する勘定科目です。

今後代金を受け取る権利がある点では売掛金と同様ですが、売掛金は売り上げた際に発生する債権のため、立て替えではありません。

取引の内容を確認し、売掛金と立替金を区別して使用しましょう。

仮払金との違い

仮払金は金額や用途がはっきりと決まっていないときに、一時的に支払うお金のことです。

金額など全てが確定後、仮払金から正しい勘定科目へ振り替えます。

したがって、売掛金は内容がはっきりとしている売上債権のため、仮払金とは性質が異なります。

仮払金は、立替金と間違えやすい勘定科目のため注意して使用しましょう。

前受金との違い

前受金は、商品を納品する前やサービスを提供する前に、手付金や着手金として代金を受け取った金銭のことです。

売掛金は商品などを納品した後に受け取る代金のため、商品やサービスの提供が未完了である点に違いがあります。

売掛金の処理方法と流れ

ここでは、売掛金の処理方法と流れを下記の流れに沿って解説していきます。

・掛け売上の計上
・売掛金の入金確認と消込作業
・売掛金残高の確認
・貸借対照表への記入

掛け売上の計上

商品やサービスを売り上げたことにより売掛金が発生したら、掛け売上の計上をするために仕訳をし、補助簿である売掛金元帳に転記をします。

売掛金の入金確認と消込作業

売掛金の仕訳が済んだら、期日までに入金があるかを確認しましょう。

もし、仕訳をした売掛金分の入金があった場合は、消し込みを行います。

消し込みとは、入金されたことを受けて貸方に売掛金を計上し、すでに計上していた売掛金を消去することです。

借方には、現金や普通預金などの入金のあった内容に適する勘定科目を使用します。

入金の仕訳が完了したら、売掛金元帳に転記してください。

売掛金残高の確認

売掛金の計上後は、期日の過ぎた未入金の売掛金がないか、また請求漏れがないかなどの確認を定期的に行う必要があります。

定期的な確認は、1か月などの期間を決めて行いましょう。

なお、確認の際は売掛金全体で見てもわからないため、売掛金元帳に紐づく売掛金の残高一覧表などを用いて、取引先ごとの売掛金残高を確認するようにしてください。

貸借対照表への記入

売掛金の期末の残高については、貸借対照表の資産の中に含まれる流動資産に記入します。

売掛金の勘定科目と仕訳処理パターン

売掛金を用いた仕訳にはいくつものパターンがあるため、ここでは売掛金の仕訳処理パターンを解説していきます。

売掛金が発生した場合の仕訳

商品やサービスを売り上げて、代金を受領せずに掛取引をしたときに売掛金の仕訳が必要になります。

商品を20万円で掛けで販売し、売上代金を翌月に受け取るときの仕訳は下記の通りです。

借方貸方
売掛金200,000円売上200,000円

売掛金を回収した場合の仕訳

売掛金を回収した場合は、売掛金の消込作業が必要です。

20万円で計上していた売掛金が普通預金に入金された場合の仕訳は、下記の通りです。

借方貸方
普通預金200,000円売掛金200,000円

また、振込手数料(300円)が引かれて売掛金が振り込まれた場合は、下記の仕訳になります。

スクロールできます
借方貸方
普通預金199,700円売掛金200,000円
振込手数料300円

売掛金を回収不能だった場合の仕訳

商品やサービスを販売したものの、取引先の業績悪化などで売掛金が回収不能になってしまうこともあるでしょう。

売掛金が回収不能の場合、貸倒引当金を設定しているかどうかで仕訳が変わります。

貸倒引当金を設定しており、10万円の売掛金が回収不能だった場合は、下記の仕訳になります。

スクロールできます
借方貸方
貸倒引当金100,000円売掛金100,000円

一方で、貸倒引当金の設定がなかった場合は下記の仕訳になり、貸倒損失を使用することになります。

借方貸方
貸倒損失100,000円売掛金100,000円

売掛金を一部のみ回収できた場合の仕訳

売掛金を一部のみ回収できた場合は、売掛金を全額回収できた場合と同じ仕訳です。

売掛金20万円のうち12万円を回収でき、普通預金に振り込まれているのを確認した場合は、下記の仕訳をします。

借方貸方
普通預金120,000円売掛金120,000円

なお、売掛金を消し込むときに全額を消し込まないことに注意をしてください

また、仕訳の摘要欄などの誰が見ても分かるところに、いつ計上した売掛金に対する消し込みなのかを記載しておくと、後日残金の入金があったときに分かりやすいでしょう。

一部が現金支払いの場合の仕訳

商品やサービスを売り上げて、一部を現金支払いで、残りを売掛金で処理する場合は、借方に現金と売掛金を計上します。

売上代金100万円のうち、30万円を現金、残りを翌月の掛け払いとした場合の仕訳は下記の通りです。

借方貸方
現金300,000円売上1,000,000円
売掛金700,000円

クレジットカードで支払いされた場合の仕訳

クレジットカードの支払いで売り上げがあり、クレジットカード会社から支払いをされた場合の仕訳はどうなるでしょうか?

この場合に計上する売掛金は、取引先への売上債権ではなく、クレジットカードを扱う信販会社への債権を意味するため、売掛金の代わりに「クレジットカード売掛金」の勘定科目を使用します。

「クレジットカード売掛金」を使うことで、一般的に用いる売掛金と区別しましょう。

すでに計上していたクレジットカード売掛金の入金30万円が、普通預金に入金された場合は下記の仕訳になります。

スクロールできます
借方貸方
普通預金300,000円クレジットカード売掛金300,000円

売掛金を買掛金と相殺した場合の仕訳

取引先に仕入債権の買掛金残高があり、取引先との合意が取れれば売掛金と買掛金の相殺も可能です。

20万円の売掛金と20万円の買掛金を相殺した場合の仕訳は、下記の通りとなります。

借方貸方
買掛金200,000円売掛金200,000円

商品を返品された場合の仕訳

販売した商品が入金前に返品された場合は、売掛金を直接差し引く処理を行うため、売掛金を計上した際の仕訳とは反対の仕訳をします。

15万円の商品を入金前に返品された仕訳は、下記の通りです。

借方貸方
売上150,000円売掛金150,000円

売掛金を値引きした場合の仕訳

売掛金を値引きした場合の仕訳では、売上値引の勘定科目を使用します。

20万円の売掛金について5千円値引きし、残りの19万5千円が普通預金に振り込まれた際の仕訳は下記の通りです。

借方貸方
普通預金195,000円売掛金200,000円
売上値引5,000円

売掛金の入金不足だった場合の仕訳

売掛金が入金不足だった場合、値引きや振込手数料により金額が不足していることが考えられ、その場合は上述した一部のみ回収したケースや値引きのケースなどで仕訳をします。

ただし、取引先の認識違いにより売掛金の金額を誤って入金してしまったことも考えられます。

すでに一部の入金がないかも含めて確認し、それでも原因が分からない場合は売掛金の入金不足について、取引先に確認するようにしてください。

消費税の仕訳

売掛金勘定を用いる仕訳においての消費税の扱いを確認しましょう。

本体価格が20万円で、10%の消費税がかかる商品を売り上げた場合の仕訳は下記の通りです。

スクロールできます
借方貸方
売掛金220,000円売上200,000円
仮受消費税20,000円

もし商品により消費税が10%と8%が混在する場合は、それぞれの税率ごとに消費税を計上します。

売掛金を計上するタイミングはいつ?

一般的な売掛金を計上するタイミングは、商品・サービスを提供した時点であり、売上を計上するタイミングです。

商品であれば取引先に引き渡した時点、サービスであればサービスを提供した時点が売掛金を計上するタイミングといえるでしょう。

もし、注文を受けた時点で売掛金を計上した場合、注文がキャンセルされてしまうと売掛金の架空計上になってしまうため、売掛金の計上タイミングには注意が必要です。

売掛金を管理・回収するポイント

売掛金は、まだ代金の回収が完了していない債権のため、管理して確実に回収する必要があります。

そこで、ここでは売掛金を管理・回収するポイントとして下記の8つを解説します。

・取引先の与信管理をしっかり行う
・売上債権回転率をしっかり把握する
・売上債権回転期間をしっかり把握する
・売掛金保証サービス・制度を使う
・売掛金を現金化する
・領収書を作成する
・摘要欄の書き方
・売掛金年齢表の活用

1つずつ確認していきましょう。

取引先の与信管理をしっかり行う

売掛金の回収不能リスクを防ぐために、取引先の与信調査を行うことが大切です。

具体的には、取引をしても問題がないかを調査する与信調査や、取引先ごとの販売金額の上限設定などを行います。

売掛金は未回収になってしまう恐れのある取引のため、与信管理をしっかり行いましょう。

売上債権回転率をしっかり把握する

売上債権回転率とは、売掛金などの売上債権がどの程度の速さで回収できているかを表す指標で、下記の計算式で算出します。

売上債権回転率=売上高÷売上債権

上記で算出した売上債権回転率が高いほど、回収の効率が良いことになります。

売掛金の回収が遅れて資金不足にならないように、売上債権回転率をしっかりと把握しておきましょう。

なお、計算式で用いる売上高は、1年間の会計期間で計上した売上高を用い、売上債権は期首の売上債権の残高と期末の売上債権の残高の平均額を用いると良いでしょう。

売上債権回転期間をしっかり把握する

売上債権回転期間は、売掛金などの売上債権を回収するまでの平均的な期間を表す指標で、下記の計算式で算出します。

売上債権回転期間(日)=365÷売上債権回転率

売上債権回転期間の数値が小さければ、それだけ短期間で売掛金などの売上債権を回収できていることを表します。

売上債権回転期間は業種ごとに異なるため、同業他社の売上債権回転期間を算出して比較してみるとよいでしょう。

売掛金保証サービス・制度を使う

売掛金の管理方法として、下記の保証サービスや制度を使うのも有効です。

・売掛保証サービス(保証ファクタリング)
・取引信用保険制度

それぞれ解説します。

売掛保証サービス(保証ファクタリング)

売掛保証サービス(保証ファクタリング)とは、回収が難しくなった売掛金の支払いを保証してくれるサービスで、保証会社や金融機関などが行っています。

取引先の破産や不渡りなどで売掛金が支払われなかった場合、保証会社や金融機関などが支払ってくれるサービスです。

売掛金の未回収リスクを解消するために、売掛保証サービスを利用するのも一つの手です。

取引信用保険制度

取引信用保険制度は、取引先から代金が支払われない場合、一定割合を保険金として支払ってくれる制度で、保険会社が提供しています。

売掛保証サービスと同様に、売掛金の未回収リスクを少しでも下げるために活用してみてもよいでしょう。

売掛金を現金化する

売掛金を現金化する方法もあります。

下記の2つについて解説します。

・売掛金担保ローン
・ファクタリング

売掛金担保ローン

売掛金担保ローンは、売掛金を担保にして金融機関などから融資を受けることです。

回収が難しくなってしまった売掛金の場合でも、売掛金担保ローンを利用することで売掛金の回収と同等の効果を得られるでしょう。

ファクタリング

ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却し、買い取ってもらうことで一定の手数料を除いた現金を受け取れるサービスです。

ファクタリングは売掛金を現金化する方法のため、借入金つまり負債が増加しない特徴を持っています。

領収書を作成する

売掛金の代金を現金で回収したケースでは、領収書を作成する必要があります。

領収書は代金を受け取ったことを示す証拠のため、代金未払いなどのトラブルを防ぐために領収書の作成は重要です。

摘要欄の書き方

売掛金の伝票や帳簿などには摘要欄があり、売掛金の取引に関することを記載できます。

摘要欄には後日見返したときに詳細が分かるように、いつの売上の回収分であるかや取引先の名称などを書いておくと良いでしょう。

売掛金年齢表の活用

売掛金年齢表とは、取引先ごとの売掛金残高について、発生月別などの区分で記載し、売掛金の回収状況を確認する表です。

売掛金年齢表を活用すれば、回収状況に遅れがあるかどうかが一目で分かるでしょう。

売掛金に関する注意点

ここでは、売掛金に関する知っておくべき注意点として、下記の5つを解説していきます。

・売掛金の時効は5年
・売掛金がマイナスの時の処理方法
・会計年度の変わり目の処理に注意
・売掛金の回収時のトラブルと対策法
・必要であれば弁護士に相談する

売掛金の時効は5年

売掛金には時効が存在し、5年と決められています。

売掛金は掛取引のため、経営状況の悪化などで支払えなくなる取引先が出てくる恐れがあります。

したがって、売掛金の時効が5年であることを意識して、売掛金の回収漏れをしないように管理していくことが大切です。

なお、取引先に対して民事裁判を起こしたり、裁判所を通じて支払いの督促などを行えばそれまでの時効がリセットされ、また時効が開始されます。

売掛金がマイナスの時の処理方法

本来は売掛金がマイナスになることはありません。

しかし、過去に起票した仕訳の金額が間違っていたり、勘定科目を間違えたりしていた場合は売掛金がマイナスになることがあります。

もしくは、取引先が売掛金で提示した金額以上に支払いをした可能性もあります。

売掛金がマイナスになっている理由を調査し、適切に修正しましょう。

会計年度の変わり目の処理に注意

すでに解説した通り、一般的な売掛金を計上するタイミングは、商品やサービスを提供した時点です。

そのため、会計年度の変わり目近くの月末に商品やサービスを提供した場合、当期の売上として計上するようにしてください。

もし、請求書をベースにして売上を計上している場合は、決算の期末月の請求書が期末日までを対象にしているかどうかを確認しましょう。

売掛金の回収時のトラブルと対策法

売掛金を計上すると、売上も計上されて収益が生じるため、法人税の支払いも増えることになります。

売掛金が無事に回収されれば問題ありませんが、売掛金の回収が遅延した場合、先に法人税の支払いを行う必要があるため、資金繰りが悪化してしまいます。

また、資金繰りの悪化が度々起これば、利益が出ている状態でも支払いに必要な資金が足らなくなり、黒字倒産を引き起こしかねません。

売掛金が回収できないトラブルを防ぐには、取引先に継続的に請求を行うことが大切です。

ただし、売掛金の貸倒処理をすることで利益額を減らし、法人税の支払いを減らすのも一つの手といえるでしょう。

しかし、法人税法上の貸倒処理は、要件に当てはまらないと認められません。

そこで、ケースごとの売掛金の貸倒処理について確認していきましょう。

売掛金が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金として処理が可能です。

1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
2.法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

出典:国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合

売掛金の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況や支払能力などから売掛金の全額が回収不能であることが明らかになった場合は、明らかになった会計年度で貸倒れとして損金処理ができます。

一定期間取引停止後弁済がない場合

次に掲げる事実が発生した場合、債務者に対する売掛金について、その売掛金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理が可能です。

1.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

出典:国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合

必要であれば弁護士に相談する

売掛金の回収が困難になった場合、必要であれば弁護士に相談するのも一つの方法です。

弁護士に相談する場合、事実確認を行うため売掛金元帳などの売掛金に関する帳簿を提示することになるため、日頃から帳簿の管理を適切に行っておくことが大切です。

弁護士に相談する事態にならないように、与信管理や売掛金の回収を確実に行っていきましょう。

まとめ

本記事では、売掛金について詳しく解説しました。

売掛金とは売上債権の一つで、将来的に金銭を受け取る権利のことです。

後から支払う「ツケ」を思い浮かべてみると、理解しやすいでしょう。

売掛金の処理方法と流れは、下記の通りです。

・掛け売上の計上
・売掛金の入金確認と消込作業
・売掛金残高の確認
・貸借対照表への記入

また、売掛金が発生・回収したときや回収不能だった場合など11つの仕訳処理パターンを記事内で解説していますので、売掛金の仕訳を知りたい人はぜひご確認ください。

売掛金を管理・回収するポイントは下記の通りです。

・取引先の与信管理をしっかり行う
・売上債権回転率をしっかり把握する
・売上債権回転期間をしっかり把握する
・売掛金保証サービス・制度を使う
・売掛金を現金化する
・領収書を作成する
・摘要欄の書き方
・売掛金年齢表の活用

上記の8つのポイントは、売掛金を適切に管理・回収するために知っておくべき内容のため確認しておきましょう。

さらに、売掛金に関する注意点は下記の5つです。

・売掛金の時効は5年
・売掛金がマイナスの時の処理方法
・会計年度の変わり目の処理に注意
・売掛金の回収時のトラブルと対策法
・必要であれば弁護士に相談する

売掛金の注意点も把握し、売掛金の処理を正しく行っていきましょう。

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