ふるさと納税って本当にお得?仕組みと控除の流れをわかりやすく解説
「ふるさと納税って、2,000円で返礼品がもらえてお得らしいけど、本当にそうなの?」
そう感じている方は意外と多いと思います。
特にわかりづらいのが、寄附するとどの税金がどれだけ控除されて、最終的に2,000円の負担になるのかという点です。
このブログでは、ふるさと納税の仕組みをできるだけシンプルに、例を使いながらわかりやすく解説します。
ふるさと納税は「寄附」だけど税金が戻ってくる制度
ふるさと納税は、自治体に寄附すると控除上限額の範囲内で、寄附額のうち2,000円を超える部分が税金から控除される制度です。
控除される税金は次の2つです。
- 所得税(寄附した年の税金が減る、または還付される)
- 住民税(翌年の税金が減る)
この2つの控除額を合計すると、最終的に「寄附額-2,000円」が控除され、自己負担が2,000円に収まるようになっています。(※控除上限額内で寄附した場合)
具体例:3万円寄附したらどうなる?
控除上限の範囲内で3万円を寄附した場合は次のとおりです。
- 寄附額:30,000円
- 自己負担:2,000円
- 控除額:28,000円
では、この28,000円はどこから戻ってくるのでしょうか。
所得税から少し戻り、残りは住民税が減る
-
所得税の控除
寄附した年の所得税の一部が還付されます。
所得税は、「(寄附額-2,000円) × 所得税率」で計算されるため、例えば税率10%の人なら、
「(30,000円-2,000円)×10%=2,800円」が還付されます。 -
住民税の控除
残りの金額(この例では25,200円)は、翌年の住民税から差し引かれます。
その結果、
所得税+住民税=28,000円の控除 → 実質負担2,000円
となる仕組みになります。
ワンストップ特例制度の場合
会社員などで確定申告が不要な方が使える制度です。(寄附先が5自治体以内であることが条件)
- 確定申告は不要
- 所得税からの還付はない
- その代わり、翌年の住民税から控除
最終的な負担は同じく2,000円
確定申告とワンストップ特例制度の違い
違いを表にまとめると次のとおりです。
| 項目 | 確定申告 | ワンストップ特例制度 |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 寄附者本人が行う | 寄附先の自治体が代行 |
| 対象者 | すべての人が利用可能 | 確定申告が不要な給与所得者等 |
| 寄附先の数 | 制限なし | 5自治体以内 |
| 控除の仕組み | 所得税の還付+住民税控除 | 住民税控除 |
| 併用 | 不可(確定申告が優先) | 不可(確定申告が優先) |
控除には“上限額”があるので注意
ふるさと納税には、収入や家族構成に応じた「控除上限額」が設定されています。
この上限を超えた寄附は控除されないため、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
まとめ
ふるさと納税は返礼品のイメージが強い制度ですが、実質負担が2,000円で済む理由は、所得税と住民税による控除の仕組みがあるためです。
仕組みを理解しておけば、安心して上限内の寄附ができ、賢く制度を活用できます。
今年はふるさと納税を正しく理解して、ムダなくお得に活用してみませんか?
高橋 Team
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