賭け事の税金
突然ですが、賭け事行ったことはありますでしょうか?
賭け事にも様々あり宝くじ、パチンコ・スロット、公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)などがあります。
今回は上記の課税について個別に解説します。
宝くじ
当選による取得金額については非課税となっており所得税は発生しません。
宝くじによる取得金額については「当せん金付証票法の第13条」で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められているためです。
ただし、当選金を贈与や相続した場合には、基礎控除額を超える部分について贈与税や相続税の課税対象となります。
パチンコ・スロット
基本的には、一時所得に分類されます。
一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得のこと」です。
要するに、営利目的ではない一時的な所得のことです。
一時所得は「1年間の総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額」で計算ができます。
年間の利益が50万円を超えたときに課税対象となります。
基本的には、一時所得に分類されると記載させていただきましたが、一部例外があります。
それはパチンコ・スロットで生計を立てているパチプロと呼ばれる方たちです。
継続的な行為とみなされるため、一時所得ではなく雑所得に該当します。
この場合は、年間のトータル利益が20万円以上で確定申告が必要となります。
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)
公営競技もパチンコ・スロット同様に、年間の利益が50万円を超えたときに課税対象となります。
国税庁の一時所得の例には「競馬や競輪の払戻金」と記載されており、公営競技の払戻金は基本的に一時所得として扱われます。
ただし、過去には例外的に雑所得とみなされたケースもあります。
そのケースでは、継続的に馬券を購入して利益を上げたり、馬券を自動的に購入できる市販のソフトを使用したりして、数千万円から億単位の利益を得ていたからです。
このように一部例外はありますが基本的には一時所得となるでしょう。
賭け事には夢がありますが税金のことを考えると現実味があり、『そんな話、しないでよ…』といった気持になる方もいるかと思いますが大事なことなので頭の片隅に置いていただければと思います。
くれぐれも賭け事に熱中しすぎないように適度な距離感で楽しめると良いですね!
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