【2026年10月から変更】 インボイスの経過措置はどう変わる?企業が知っておきたい実務のポイント
2026年10月1日から、インボイス制度(仕入税額控除)の経過措置が変わります。
「次は50%に下がるんだったよね?」と思われている方も多いかもしれませんが、制度の見直しが行われ、2026年10月からは「70%控除」に決まりました。
今回はスケジュールと、企業が今から確認しておきたい実務のポイントを分かりやすくお届けします!
1. 今後のインボイス経過措置スケジュール
免税事業者からの仕入れに対する控除割合は、今後このように変わっていきます。
| 期間 | 免税事業者からの仕入控除割合 |
|---|---|
| 現在 ~ 2026年9月30日 | 80%控除 |
| 2026年10月1日 ~ 2028年9月30日 | 70%控除 |
| 2028年10月1日 ~ 2030年9月30日 | 50%控除 |
| 2030年10月1日 ~ 2031年9月30日 | 30%控除 |
| 2031年10月1日 以降 | 0%(控除なし) |
※同一の免税事業者からの仕入れが年間1億円を超える場合、超えた部分には経過措置が適用されません。
控除率が「80%→70%→50%→30%」とゆっくり段階を追って下がる仕組みから、通称「7・5・3割控除」と呼ばれています。従来の予定(80%→50%→ゼロ)と比べると、急激な負担増を防ぐために緩和されたスケジュールになっています。
2. 今のうちに確認しておきたい2つのこと
① 会計ソフトやシステムの設定確認
2026年10月以降も「80%控除」の設定のまま会計処理を続けてしまうと、仕入税額控除を多く引きすぎてしまい、後から過少申告(追徴課税)になる危険があります。
お使いの会計ソフトや受発注システムが「2026年10月から70%計算に切り替わるか」を必ずチェックしておきましょう。
② 免税事業者との取引状況の把握
控除できる割合が下がると、そのぶん自社の税負担が増えることになります。現在どれくらい免税事業者との取引があるか、あらためて把握しておきましょう。
3. 毎年のように変わる税制対応、お困りではありませんか?
インボイス制度や電子帳簿保存法など、最近の経理業務は数年ごとにルールが変わり、情報追及だけでも一苦労ですよね。
「社内のリソースだけでは限界がある…」「法改正のたびに設定や確認に追われる…」とお悩みの際は、ぜひ私達にお任せしてみませんか?プロのスタッフが最新ルールに沿ってスムーズな経理業務をサポートします!
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