公営競技選手の賞金について
今回のブログでは、公営競技選手の賞金について書いていこうと思います。
公営競技は、競馬・競輪・競艇・オートレースの4つを指しており、いずれも国や自治体が主催するギャンブルのことです。公営競技選手は、いわゆる「給料制」ではなくレースの成績に応じた賞金で生計を立てています。各競技において賞金の額は異なりますが、トップ選手は年間数千万円から一億円以上稼ぐことも珍しくありません。
選手が賞金を受け取る流れを競輪を例に見て行きたいと思います。(競輪場で働いていたことがあるので笑)
競輪選手は、最終日にレースを終えたのち、すぐに賞金を受け取ることができます。
その理由は、競輪では賞金が現金で給付されるという特徴があるからです。選手が受け取る賞金は、競輪場にある「賞典室」というところで管理、計算がされており、最終日の着順が確定した後、手作業で賞金の振り分けが行われています。この時に源泉徴収を行っています。
競輪選手の報酬の内容は、「普通賞金、特別賞金、寄贈賞、特別賞(先頭賞、記録賞、敢闘賞、副賞)、参加賞その他競技に出場することによって支払われる全てのもの」とされています。
源泉徴収の税率ですが、報酬額×10.21%で算出されます。
ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合、100万円を超える部分については、20.42%の源泉徴収が行われます。これは、ほかの公営競技でも同じように計算されます。(報酬の内容は各公営競技で異なります)
源泉徴収の税額例を、競輪で一番のビッグレースである「KEIRINグランプリ」で見たいと思います。GPの優勝賞金は1億4,000万円となっています。
先述の計算式に当てはめてみると、
- 100万円×10.21%=102,100円
- 1億3,900万円×20.42%=28,383,800円 と計算でき、
源泉徴収される税額の合計は、
- 102,100円+28,383,800円=28,485,900円 となります。
手元に残る金額は、1億1150万円ほどです。
あくまでこれは、単純に計算式に当てはめた概算に過ぎず、実際の処理では控除や調整が入る可能性もあります。正確な税額とは限らないという点はご理解ください。あくまで「イメージとしてこれくらい引かれる」という目安程度に見てもらえればと思います。
競輪場で勤務していた頃は、賞金の額が大金すぎてただ驚いていましたが、経理をやってからは、たくさん稼いでも税金で持っていかれるんだなと思うようになりました。
夢の世界も現実はシビアだと感じますね。
参考文献
- DMM競輪「競輪選手は現金主義!?」
https://keirin.dmm.com/blog/fd5ny32o9b62 - 第5 報酬・料金などの源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf - 所得税法 第204条、205条
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_4-Ch_4-Se_1-At_204-Pr_1-It_4 - KEIRIN.JP「競輪資料室 トーナメント表(概定番組)・賞金表」
https://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/prize/index.html
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