医療費控除の申請していますか?
もう9月ですね。今年もあと4ヶ月で終わろうとしています。みなさんは、医療費の領収書を保管していますか? 医療費控除とは、1月~12月の間に支払った医療費の金額が、「総所得金額の5%」か「10万円」のいずれか低い金額を超えた場合に適用されます。医療費が10万円以下であったとしても、条件を満たしていれば控除が適用されるということになります。
今回は、医療費集計する際に間違えやすい控除の条件についてお話します。
- ワクチン接種料は対象外 ワクチンを接種した際に支払った医療費は原則、対象外になります。身近なものでいうと例えばインフルエンザワクチンですね。ただ、インフルエンザの治療のために通院した場合は、治療費は控除対象になります。
- 健康診断は対象外 健康診断の費用は原則、対象外になります。ただ、この健康診断で重大な疾病が発見され、その治療を行う際には医療費控除の対象になります。
- オムツ代 「6ヶ月以上の寝たきり状態と認められていること」かつ「おむつ使用証明書の発行を受けていること」が要件になります。この証明書は、医療機関が作成したものになります。
- 歯列矯正 審美歯科の場合には対象外。不正咬合の歯列矯正の場合には対象になります。
- 補聴器 補聴器適合に関する診療情報提供書がある場合には医療費控除の対象になります。
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交通費
通院する際の交通費も対象になります。タクシー代は、公共機関を利用できない場合を除き対象外になります。自家用車で通院した場合の駐車場代とガソリン代は、対象外です。
この他にも条件を満たしていれば、控除対象になるものがありますので、集計する際には調べることをおすすめします。また、申告は3月15日になるので、うっかり次年度分の医療費を混ぜて集計しないように注意が必要です。年度毎にファイルを作成し、保存しておくと集計ミスを防ぐことができますね。
医療費が10万円以上になることはないだろうな、、、と考えている人も人生は何があるかわからないので、領収書を保管しておくことをおすすめします。今年は保管してない方も、このブログを読んで来年からは保管してみようと思ってもらえたら嬉しいです。
鈴木 Team
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